日本国憲法
第二章 戦争の放棄・平和主義・戦力不保持・交戦権否認
第9条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
――日本国憲法より
「山梨9条の会」は、日本国憲法第9条を守るため、「9条の会」の「アピール」に賛同し、これを山梨県内に広めることを目的としています。
第9条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
――日本国憲法より